蜻蛉日記
廿日はさてくれぬ
廿日はさてくれぬ。
一日の日より四日、例の物忌ときく。ここにつどひたりし人々は南ふたがる年なれば、しばしもあらじかし、廿日、県(あがた)ありきのところへみなわたられにたり。心もとなきことはあらじかしと思ふに、わが心うきぞまづおぼえけんかし。かくのみうくおぼゆる身なれば、このいのちをゆめ許をしからずおぼゆるに、この物忌どもは柱におしつけてなどみゆるこそ、ことしもをしからん身のやうなりけれ。
その廿五六日に物忌なり。はつる夜しも門(かど)のおとすれば、
「かうてなん、かたうさしたる」
とものすれば、たふるるかたにたちかへるおとす。
又の日は例の方ふたがるとしるしる、ひるまに見えて、
「御さいまつ」
といふほどにぞかへる。それより例のさはりしげくきこえつつ、日へぬ。