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17_80 原始・古代の社会・文化と東アジア / 飛鳥時代・奈良時代

【律令法と統治機構、官位相当の制、班田収授法、租・調・庸・雑徭】 受験日本史まとめ 12

著者名: Cogito
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租・調・庸・雑徭

口分田を支給された農民は、建前上最低限の生活を保証されたものの、租・調・庸・雑徭などの重い負担を課せられました。

租は、耕作面積に応じて一律に課せられ、収穫の3%を稲で納めました。

公出挙は春秋の二度官稲を公民に貸出し、収穫後本稲に5割の利稲をそえて徴収し、国衙の重要な財源でした。

調は青年男子の正丁・次丁に課せられた人頭税でした。繊維・染料・塩・紙・食料品など、各地の特産品が徴収され、納税者の中から運脚が選ばれ、都へ運ばれました。

庸は正丁に10日、次丁に5日、都での労役の代納として布・綿・米・塩などを納めるものでした。

贄は、魚介類や海藻などの食品を納めるものでした。

雑徭は、国内の土木事業や国・郡の役所の雑用などに使役するものでした。

身体労働には、雑徭の他に仕丁と雇役がありました。

租税の他に、人民に課せられたのが兵役でした。訓練を受けた兵士は衛士となり都での警備にあたったり、防人となって太宰府で防衛の任務につきました。

律令制下の身分制度では、人民を良民と賤民に分けられていました。良民は、皇族・皇親・貴族などの支配階級、公民(一般農民)品部・雑戸などがあてはまりました。一方賤民は、陵戸・官戸・公奴婢(官奴婢)・家人・私奴婢という五色の賤に分けられていました。
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『詳説日本史』 山川出版社
『日本史用語集』 山川出版社

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