三権分立
日本では
三権分立を採用しており、国の権力を
立法・
行政・
司法の3つに分散して権力が偏らないようにしています。
立法は国会が、行政は内閣が、司法は裁判所が担当していましたね。ここでは、その3つの機関の力関係についてみてみましょう。
国会と内閣
国会は、
内閣総理大臣を指名でき、内閣不信任案の提出をする権利を内閣に対して持っています。
そのかわりに内閣は、
衆議院を解散する権利を国会に対して持っています。
国会と裁判所
国会は、裁判所に対して
弾劾裁判を行う権利を持っています。弾劾裁判とは、裁判官をクビにするかどうかを検討することです。ちなみにクビにすることを
罷免(ひめん)すると言いますので覚えておきましょう。
一方で裁判所は、国会に対して
違憲立法審査権を持っています。違憲立法審査権とは、
国会が作った法律が憲法に違反していないかをチェックできる権利です。ここで違憲とされれば、法律を考えなおす必要がありますね。
内閣と裁判所
内閣は、
最高裁判所の長官を指名、そしてその他の裁判官を任命できる権利を持っています。これに対して裁判所には、内閣に対して
内閣の作る命令が憲法に反していないかをチェックする権利があります。さきほどの違憲立法審査権と同じような感じです。
おさらい