日本国憲法の内容
日本国憲法は、
主権在民・平和主義・人権尊重の3つを基本原理とし、天皇を日本国の
象徴としています。
戦争放棄については第9条で以下のように規定しています。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
また
国会を国権の最高機関であるとし、国会は
衆議院と
参議院の2院からなり、内閣総理大臣指名の権限を有し、
議員内閣制を採用しました。
ほかにも、日本国民の
基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と定義し、
自由権・平等権・社会権・参政権・請求権を規定しています。
この新しい憲法の施行と同時に、1947年(昭和22年)に
地方自治法が公布されました。これにより、都道府県知事・市町村長を公選とし、地方行政・政治を地域住民の意思に基づくものとし、地方を国から独立した法人格であると規定しました。戦前の内務省時代の国の任命による知事(官僚)制度とは異なり、同年内務省も旧警察制度廃止と同時に解体されました。
警察法も1947年(昭和22年)末に公布され、翌年3月7日に施行されました。これは従来の中央集権的な国家警察の原理を改正し、自治体警察と国家警察の2つの柱を重視したものでした。
民法も1947年(昭和22年)に大幅に改正されました。戸主制度廃止、男女同権の新たな家族制度、戸主の家族員に対する支配権の否定、家督相続制度を変えた財産均分相続の認可、婚姻・家族関係における男性優位の諸規定が廃止されました。この時夫婦と子供を単位とする戸籍制度は存続しました。刑事訴訟法も人権尊重を主眼に改正され、刑法一部改正で不敬罪・姦通罪が廃止されました。