選挙の種類
選挙は、大きくわけて2つの面からみることができます。
1.誰を選ぶのか
2.何の理由で選挙をするのか
1.誰を選ぶのか
誰を選ぶのかの面でみると、選挙は3つにわけることができます。
■衆議院議員総選挙
総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。
小選挙区選挙と
比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。この2つをあわせて
小選挙区比例代表並立制といいます。
衆議院議員総選挙は、衆議院議員の任期が4年なので、その
任期が満了したときに行われる場合と、
衆議院が解散されたときに行われるものの2つに分けられます。
2014年現在の衆議院議員の定数は475人で、うち295人が小選挙区選出議員、180人が比例代表選出議員です。
■参議院議員通常選挙
参議院には、衆議院とちがって解散がないので、任期(6年)が満了したときにのみ選挙が行われます。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定数の半分を選ぶことにります。
■一般の選挙(地方選挙)
地方選挙は、地方の議員を選ぶ選挙、地方公共団体のトップ(長)を選ぶ選挙、新しくできた地方公共団体の議員とトップを選ぶ選挙の3つに大別できます。
■一般選挙(地方の議会)
一般選挙とは、都道府県や市区町村(地方公共団体)の議会の議員の全員を選ぶ選挙のことです。つまり
県議会議員や市議会議員、区議会議員などを選ぶ選挙です。衆議院と同じく任期は4年ですが、任期が満了したときだけでなく、議会の解散で選挙が行われることがあります。
■地方公共団体の長の選挙
都道府県知事や市区町村長など地方公共団体の長を選ぶための選挙です。つまり
県知事や市長、町長、村長などを選ぶ選挙です。任期は4年ですが、任期が満了したときだけでなく、
住民の直接請求(リコール)によって解職された場合や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などに新しい長を選ぶ選挙が行われます。
■設置選挙
新しく地方公共団体が設置された場合に、その議会の議員と長を選ぶために行われる選挙です。
→2.何の理由で選挙をするのか