はじめに
消費者の抱える問題に対処するために様々な法律が作られてきました。企業が消費者に対して負っている責任の1つとして、
クーリングオフ制度というものがあります。
クーリングオフ制度
国民生活センターのホームページによると、クーリングオフ制度とは次のように定められています。
「クーリング・オフ」とは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。
わかりやすく例をあげて説明してみましょう。
私たち消費者は、お店に直接買いに行く、インターネットで購入をするなど、さまざまな形で製品を買うことができますよね。
その中で訪問販売で購入をした、電話販売で購入をした。このような場合だと、消費者は一度家に持ち帰って、考えなおしてから購入を検討するということがなかなか難しいです。
「
訪問販売にきた営業マンのセールストークがうまくて購入を決めたはいいけれど、よく考えたらいらなかったわ」とか、「
しつこい電話勧誘のために折れて購入しちゃったよ」ということが起こりやすいということです。
このような場合に、
クーリングオフ制度を適用することで、契約を破棄することができるのです。合法的な訪問販売や電話販売だけではなく、悪徳商法に騙されてしまった人たちを救済するという目的もあります。
ただし、「購入してから1年後に返品したい!」ということは不可能で、購入の方法によって契約の破棄を申し立てられる期間が決まっています。
・訪問販売 8日間
・電話勧誘販売 8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス) 20日間
・特定継続的役務提供 ※1 8日間
・業務提供誘引販売取引 ※2 20日間
※1特定継続的役務提供とは、エステや語学教室のように、一回受けてみてからではないと効果が実感できないような業種に対するものです。半年で10万円のエステを契約してみたはいいけれど、1回受けてみたらサービスがあまりにもひどかったので解約したい。このようなときは、契約から8日以内であれば契約を破棄することができます。
※2業務提供誘引販売取引とは、次のような場合を言います。
「この資格をとれば仕事がたくさん入ってきます。でも資格をとるためには、うちで20万円払って講座を受けなければならないんです。最初に20万円払って資格さえとれれば、その後に入ってくる仕事で簡単にもとはとれますから!」そう言われて契約したはいいものの、資格がとてもむずかしくて、契約先のいった通りに勉強をしても合格の兆しが見えないので解約したい!このようなときは、契約から20日以内であれば契約を破棄することができます。
直接お店で購入した場合やインターネットで購入した場合には、クーリングオフ制度は適用されませんので注意しましょう。