日本国憲法の平和主義
日本国憲法の
第9条に以下のことが記されています。
1:日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2:前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
これは
平和主義と呼ばれるもので、ざっくり言うと、「
戦争は2度としないし、戦争をしないのだから軍隊も持たないよー」というものです。
この文面は覚えておくとよいでしょう。
さてこのテキストでは、「平和主義を採用している国が他にもないのか?」についてみていきましょう。
平和主義の成り立ち
そもそも平和主義という概念が誕生したのは、1791年の
フランス憲法です。侵略のための戦争はしないと明記されていました。
近現代になると、第二次世界大戦後に
フランス憲法、
ブラジル憲法、
イタリア憲法にて侵略を制裁を目的とする戦争はしないと定められています。
フィリピン憲法では国策の手段として戦争を放棄することを、
リトアニア憲法ではリトアニアの領土内に外国の軍事基地を配備することがそれぞれ禁止しています。
また日本と同じ敗戦国のドイツの憲法にも、侵略のための戦争は否定されています。
しかしドイツは自衛力を維持するために徴兵制が残っています。ドイツの徴兵制は、兵役を拒否してその変わりに福祉施設での労働義務を負うという選択ができるようになっているそうです。
まとめ
この憲法第9条を世界に広めるべきという意見がある一方で、歴史的背景を何も知らずに一方的に平和主義を他国に押し付けるのは現実的ではないとする意見もあり、平和なのが一番なのだけれども平和主義の採用は慎重になっている国が多いのが現状のようです。