日本国憲法の三大原則
日本国憲法では、次の3つの項目を基本原則として定めています。
国民主権
主権とは、
国の意思を決定する権利のことを言います。
この主権が国民にあるということは、国の意思を国民が決定できる(実際には国民の代表者である政治家が決定をするという形ですが)ということですね。
日本国憲法よりも前の大日本帝国憲法では、この主権が天皇にあるとされていました。
日本国憲法下で天皇は、
象徴とされています。
基本的人権の尊重
基本的人権とは、人が生まれながらにして持っている権利のことです。例えば
生存する権利や
自由を求める権利などです。
この権利は最大限に尊重される必要があり、
侵すことのできない永久の権利として日本国憲法に規定されています。
平和主義
第2次世界対戦、太平洋戦争を通じて戦争の悲惨さを痛感した日本は、「
戦争の放棄」、「
戦力の不保持」、「
交戦権の否認」を憲法に定めています。
※戦力の不保持とは、軍隊その他の戦力を持たないこと。
※交戦権の否認とは、国家が戦争をする権利を認めないこと。