はじめに
ここ数年、歩き煙草禁止条例や暴力団排除条例など、「
条例」という言葉をよく耳にするようになった方も多いのではないでしょうか。
しかし、よくよく考えてみるとこの「条例」とは何なのでしょうか。
法律とは違うものなのでしょうか。そんな疑問にお答えしたいと思います。
条例
条例については日本国憲法第94条で
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
と規定されています。
簡単に説明すると、
国全体に効果のある法律のもとにおいて、地方公共団体が各自でルールを決めることができるということです。地方公共団体とは、
県や
区のことを指します。
各自でルールを決めることができるとは言っても、
国の法律に反することは条例として定めることはできません。これは憲法第14条に規定されていることです。
誰が考えて決めるの?
条例について概要がわかったところで、続いて一体誰が条例を考えて決めているのかについて説明します。
地方公共団体の議会
国の法律と同じように、地方公共団体の議会(県議会や区議会)の議員たちが立案、提案し、制定するかのディスカッションを行います。
住民からの直接請求
国の法律と違うのが、この2点目です。
国の法律の場合、国民から法律の制定を求めることはできませんが、条例に限っては、
一定の署名を集めて地方自治体に持っていけば、話を聞いてくれます。
条例の効力
条例違反を犯した場合、法律と同じように罰せられることになります。
しかしながら、現状として法律ほど効力が強いわけでもなく、あくまでも目標として目指して頑張りましょうというニュアンスのものが大半を占めています。
※もちろん、条例違反をすれば罰せられますので、きちんと守るようにしましょう。
まとめ
条例とは、各地方自治体が定めるその区域の法律のようなもの
地方自治体の為政者、地域住民がその提案をできる