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孟子『無恒産而有恒心者・恒産無くして恒心有る者』現代語訳・書き下し文・解説 |
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著作名:
走るメロス
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このテキストでは、孟子の一節「梁恵王編」から『無恒産而有恒心者・恒産無くして恒心有る者』の現代語訳(口語訳)、書き下し文とその解説を記しています。
孟子曰、
「無恒産而有恒心者、惟士為能。
若民則無恒産、因無恒心。
苟無恒心、放辟邪侈、無不為已。
及陥於罪、然後従而刑之、是罔民也。
焉有仁人在位、罔民而可為也。
是故、明君制民之産、必使仰足以事父母、俯足以畜妻子、楽歳終身飽、凶年免於死亡、然後駆而之善。
故民之従之也軽。
今也制民之産、仰不足以事父母、俯不足以畜妻子、楽歳終身苦、凶年不免於死亡。
此惟救死而恐不贍。
奚暇治礼義哉。」
若民則無恒産、因無恒心。
苟無恒心、放辟邪侈、無不為已。
及陥於罪、然後従而刑之、是罔民也。
焉有仁人在位、罔民而可為也。
是故、明君制民之産、必使仰足以事父母、俯足以畜妻子、楽歳終身飽、凶年免於死亡、然後駆而之善。
故民之従之也軽。
今也制民之産、仰不足以事父母、俯不足以畜妻子、楽歳終身苦、凶年不免於死亡。
此惟救死而恐不贍。
奚暇治礼義哉。」
孟子曰はく、
「恒産無くして恒心有る者は、惟(た)だ士のみ能(よ)くするを為(な)す。
民のごときは則ち恒産無ければ、因(よ)りて恒心無し。
苟(いや)しくも恒心無ければ、放辟(ほうへき)邪侈(じゃし)、為さざる無きのみ。
罪に陥るに及びて、然(しか)る後に従ひて之を刑するは、是れ民を罔(あみ)するなり。
焉(いず)くんぞ仁人(じんひと)位(くらい)に在りて、民を罔するを為すべきこと有らんや。
是の故に、明君は民の産を制するに、必ず仰ぎては以て父母に事(つか)ふるに足り、俯しては以て妻子を畜(やしな)ふに足り、楽歳には終身飽き、凶年にも死亡を免れしめ、然る後駆りて善に之(ゆ)かしむ。
故に民の之(これ)に従ふや軽し。
今や民の産を制するに、仰ぎては以て父母に事ふるに足らず、俯しては以て妻子を畜ふに足らず、楽歳にも終身苦しみ、凶年には死亡を免れざらしむ。
此(こ)れ惟だ死を救ひて而(しか)も贍(た)らざるを恐る。
奚(なん)ぞ礼義を治むるに暇(いとま)あらんや。」と。
民のごときは則ち恒産無ければ、因(よ)りて恒心無し。
苟(いや)しくも恒心無ければ、放辟(ほうへき)邪侈(じゃし)、為さざる無きのみ。
罪に陥るに及びて、然(しか)る後に従ひて之を刑するは、是れ民を罔(あみ)するなり。
焉(いず)くんぞ仁人(じんひと)位(くらい)に在りて、民を罔するを為すべきこと有らんや。
是の故に、明君は民の産を制するに、必ず仰ぎては以て父母に事(つか)ふるに足り、俯しては以て妻子を畜(やしな)ふに足り、楽歳には終身飽き、凶年にも死亡を免れしめ、然る後駆りて善に之(ゆ)かしむ。
故に民の之(これ)に従ふや軽し。
今や民の産を制するに、仰ぎては以て父母に事ふるに足らず、俯しては以て妻子を畜ふに足らず、楽歳にも終身苦しみ、凶年には死亡を免れざらしむ。
此(こ)れ惟だ死を救ひて而(しか)も贍(た)らざるを恐る。
奚(なん)ぞ礼義を治むるに暇(いとま)あらんや。」と。
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