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金印勅書が中世ドイツ史に与えた影響(カール4世と神聖ローマ帝国の分裂)
著作名: John Smith
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金印勅書とは

金印勅書黄金文書ともいわれ、中世ヨーロッパの神聖ローマ帝国の皇帝選出権を、人の有力な諸侯である選帝侯がそれぞれ持つということを取り決めた文章のことです。

この勅書は1356年に決められ、マインツ・トリール・ケルンの三大司教、ベーメン王・ブランデンブルク伯・ザクセン公・ファルツ伯の7名が選帝侯となります。

神聖ローマ帝国とは

911年に東フランク王国のカロリング朝の血統が途絶えた後、ドイツでは東フランク王国の大諸侯の一人だったザクセン家のハインリヒ1世(在位919〜936)がドイツ王となりザクセン朝が開かれました。

ザクセン朝第2代のオットー1世(在位936〜973)は、マジャール人スラブ人を撃退し、ベーメンやイタリアを制圧しました。こうした功績からローマ教皇ヨハネス12世がオットー1世に帝冠を授け(962〜973在位)、962年神聖ローマ帝国が成立します。

神聖ローマ帝国とは、中世のドイツ国家の呼び名で、当初ヨーロッパで最大最強の封建国家でした。

ところが、次第に諸侯の勢力が強くなり、有力諸侯を中心とした選挙によって、国王や皇帝を選ぶ伝統が生まれてきました。

ドイツ国王は、ドイツの一定の領域を治める一君主だったのですが、神聖ローマ帝国皇帝にも即位し、ローマ教皇から帝冠を授かったことから、理念上「キリスト教会の保護者」として他国の国王よりも権威が高かったとされています。


イタリア政策

神聖ローマ帝国の皇帝は、「ローマ皇帝」位にふさわしい実力をキリスト世界に示すために、オットー1世以降積極的にイタリア遠征を繰り返しました。

これをイタリア政策といい、名目上はローマ教皇と教皇領の保護を目的としていましたが、神聖ローマ帝国が教会組織を帝権の下に置き統治に利用した帝国教会政策を維持するために行われました。

度重なる外征を繰り返したため、ドイツ統治がおろそかになり、結果的に大諸侯の力はますます増していきました。

ザクセン朝のあとシュタウフェン朝に入っても、イタリア政策は重要視され、国内は混乱し、次第に帝権が衰退していきます。

1256年以降、シュタウフェン朝断絶後に事実上皇帝不在の大空位時代を迎え、帝権の弱体化がさらに進みます。

金印勅書とドイツの分裂

こうした状況の中、大空位時代を経てルクセンブルク朝の皇帝として即位したカール4世(在位1347〜1378)が、教皇に介入をさせず、政治的な混乱を解決することを目的として1356年に金印勅書を発布することになるのです。

金印勅書は、国王選挙を7選帝侯の多数決制にし、併せて選帝侯の裁判・貨幣鋳造・関税徴収などの特権を公認しました。諸侯のもつ領地は、王権の支配を受けない事実上の独立国(領邦)となったのです。

これにより、選帝侯の特権的地位が確立し、領邦の割拠と皇帝権の弱体化が決定的となります。ドイツ中央集権化はより一層困難となり分裂がすすみ、ドイツ統一は19世紀後半になるまで実現しませんでした。

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