大日本帝国憲法と日本国憲法の異なる点
江戸時代が終わり西洋との接点が増えた明治時代に、近代日本において初めての憲法である
大日本国憲法が制定されました。当時のドイツ憲法をもとに、明治政府が作成したものです。そして現在の日本の憲法である
日本国憲法は、太平洋戦争が終わったあとにGHQ指導のもと作られました。
ここでは大日本帝国憲法と日本国憲法の異なる点、特に
立法・行政・司法をみていきましょう。
国会の在り方
大日本帝国憲法では国会は、
貴族院と
衆議院の2つにわかれていました。国会はあくまでも天皇を補佐する機関であって、立法機関というものは天皇そのものでした。日本国憲法では
国会が立法機関であって、
衆議院と
参議院から成り立っていますね。
内閣の在り方
大日本帝国憲法では、
内閣総理大臣は天皇が任命をし、天皇の行う行政を輔弼(ほひつ:天皇を補佐する)機関として内閣は定められていました。
日本国憲法においては、内閣は最高の行政機関であって
内閣総理大臣は立法に指名をされます。他の国務大臣は総理大臣からの指名です。
司法の在り方
大日本帝国憲法において裁判は、天皇の名の下に行われました。日本国憲法では立法・行政から独立した機関と定められています。また、立法や行政の行いや制定した法律・命令に対して「それは間違っている!」と言える
違憲立法審査権が与えられています。(大日本帝国憲法ではありませんでした)。
以上、大日本帝国憲法と日本国憲法の異なる点の中でも、立法・行政・司法の扱いについてまとめてみました。