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三世一身の法と墾田永年私財法はセットで覚えましょう |
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著作名:
早稲男
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大化の改新で朝廷は、農民に土地を貸し出すという政策をとっていました。この土地のことを口分田といいます。しかし奈良時代になると、人口が増えてきたことによってこの口分田が足りなくなってきました。土地が足りないと食料不足にもなりかねません。
そこで朝廷は、三世一身の法という法律を作って、この問題を解決しようとしました。
723年にだされた三世一身の法(さんぜいっしんのほう)とは、朝廷から与えられた口分田とは別に、新しく自分で土地を切り開いた者には、その土地を3世代(孫の世代)まで自分たちの土地にしていいよーという法律です。
3世代とは言っても、当時の平均寿命は現代の3分の1ほどですので、実効支配できる期間というものはとても短いものでした。そして、荒れた土地を開墾をするには大変な苦労と時間がかかったために、農民たちからしてみれば、新しい土地を開拓する意欲もなかなかわきませんでした。
そこで朝廷は次の手をうちます。次に登場してくる法律が、墾田永年私財法です。
743年に制定された墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)は、三世一身の法をさらにパワーアップさせた法律でした。
三世一身の法では、自分で切り開いた土地は孫の代まで自分の土地にしてもいいという内容でしたが、墾田永年私財法では、新しく土地を切り開いたらずっと自分の土地としてもいいよ!というものでした。
大化の改新のときに、「国民の持っている土地はすべては国の物!」とした考え方が、ここにきて大きく崩れていくことになります。
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