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奈良時代の税
著作名: 早稲男
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奈良時代の税

奈良時代に国民が課されていた税金を一覧にしてみました。
名前課税の対象税の内容
租(そ)田んぼ収穫高の3%を税金として国に納める
庸(よう)21歳以上の男子兵役の代わりに、麻布を納める
調(ちょう)17歳以上の男子地域の名産品を納める
雑徭(ぞうよう)17歳以上の男子1年のうち60日を限度に、国のために働く
兵役21歳以上の男子の3,4人に1人兵役につきます。(一部は防人にも)兵役の間は庸・雑徭は免除されていましたが、その間の食料や武器は持参するのが原則


現在とは違って、お金で納めるのではなく、稲や地方の名産品といった現物を納めたり、国のために働く労務提供をしたりといろんな税があったんですね。

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