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【大化の改新、中大兄皇子・中臣鎌足の活躍、乙巳の変】 受験日本史まとめ 9
著作名: Cogito
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改新の詔

646年(大化2年)には、四ヶ条からなる改新の詔(かいしんのみことのり)が発せられました。

第1条では、王族・豪族の土地・人民所有を禁止し公地公民制とし、豪族に食封を支給することを定めました。

第2条では、地方の行政組織として、京師・畿内・国・郡・里を定め、中央集権化が図られました。

第3条では、戸籍・計帳が作られ、班田収授の法を行うことが定められました。

第4条では、統一税制が決められました。

647年には冠位十二階が新たに7色13階に改定され、649年には19階にまで拡大されました。

また、難波長柄豊碕宮(なにわのながらのとよさきのみや)に宮殿が移されました。
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