更新日時:
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哲学者列伝 ロック[政治論編] |
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著作名:
サリー
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◯人物
ロックは17世紀後半に活躍し、イギリス経験論を体系的に展開した哲学者・政治学者・医者。自然科学に興味を持ち、オックスフォード大学で医学を学び、物理学のニュートンらとも親交を持つ。ロンドンのシャフツベリ伯(アシュリ卿)の侍医・家庭教師となった後、伯と共にホイッグ党を支持した。この時ロックの代表作である『統治論(市民政府二論)』が書かれるが、伯が失脚しオランダへ亡命。1988年に名誉革命が果たされるとイギリスへ帰国し、著作の執筆や政治活動を精力的にこなした。ロックの近代民主主義的な思想は、フランス革命やアメリカ独立運動に大きな影響を与えたとして有名だが、哲学史においてはその認識論における功績が重視される傾向がある。また、経験論者の代表格として数えられるが、デカルトなどの合理論からも影響を受けており、啓蒙時代の思想家らしく理性的な認識を重んじた。
◯著書
『統治論(市民政府二論)』『人間悟性論(人間知性論)』『寛容についての書簡』
「人間は生来、すべて自由であり、平等であり、独立しているのだから、だれも自分から同意を与えるのでなければ、この状態から追われて、他人の政治的な権力に服従させられることはありえない。」(『統治論』)
「精神は感覚の働きによって印象をうけいれられる前は白紙である」(『人間悟性論』)
◯思想
ロックは、ホッブズに次いで社会契約説を説いた人物である。その政治論はホッブズの思想に強い影響を受けながらも、より民主主義的な側面が現れたものとなっている。
ロックはまずその経験論な立場から、個人と国家を比較する。個人は自然的で実在するものであるが、国家とは自然的なものでは有り得ず、人間がその悟性(知性)で作り上げた複合観念にすぎない。すなわち、国家的・社会的な拘束の無い自由な個人のみが存在するという自然状態は考えられるが、国家のみが先にあり、そこに個人が存在しないというような自然状態は考えることができない。このように、仮説としての自然状態にいる個人を考える事で、我々は国家の成立やその意義について定義することができる。
ロックの自然状態における個人の様相は、ホッブズとは全く異なった性格を持っている。ロックが「自然のままの状態は自由の状態であっても放縦の状態ではない」と言っているように、そこではホッブズのような激しい争いは起こらず、むしろ自然法を基盤として、自由で平等な状態が保たれている。自然法とは時代や場所を問わず、普遍的に妥当であるとされる永久的な法のことである。すなわち、人間は理性によって善悪を判断することができ、その限りにおいて無益な争いを起こすことは無い。
とは言え、状況によって、あるいは性格によっては個人同士の紛争がしばしば起こることがある。特に財産を所有する者は他者からそれを守らなければならないのだが、これに様々な配慮や労力を費やすことは非合理的である。また、仮に財産を巡って紛争が起こった時に、それを裁定する者が絶対公平に判断を下せるとは限らない。加害者に必要以上に厳しい罰を与えるかもしれないし、加害者が近親者である場合には罰を与えず、被害を受けた者だけが泣き寝入りするという事態も起こり得るのである。
このような危険を回避するための手段として、ロックは社会契約説を唱える。各人は上に述べたような危険を回避するために相互に契約を交わし、共同社会を形成する。そして、その共同社会を管理し財産を保全するための政府を建てる。社会の成員は政府に権力を信託することによってこの権力に服従しなければならないが、この服従はホッブズのように恒久的なものではない。仮に政府が権力を濫用する場合には、信託された権力は個人の手に戻り、人民は政府に抵抗することができる。このような権利を抵抗権といい、後のアメリカ独立革命やフランス革命に多大な影響を与えた。
また、ロックはモンテスキューに先駆けて権力分立制を構想したことでも知られており、政府の持つ権力を立法権・執行権・連合権に分割することを提案した。立法権は言うまでもなく議会・国会が担う、立法する権利のことである。執行権と連合権は、両者をまとめて行政権と言うことができるだろう。すなわち、執行権は国内の行政に関する行政権で、連合権は外交など国外に向けての行政権である。他にもロックは政教分離を主張しているなど、極めて近代的な政治論を展開したと言うことができるだろう。
ただ、ロックにおける政府の目的はあくまで財産権の保障であり、政府を形作った契約はすべて財産を持つ者によって行われるに過ぎない。女性や財産を持たない貧乏人はこの契約に携わることができないと考えられていたことは、ロックの議会制民主主義の欠点とも言えるだろう。
ロックは17世紀後半に活躍し、イギリス経験論を体系的に展開した哲学者・政治学者・医者。自然科学に興味を持ち、オックスフォード大学で医学を学び、物理学のニュートンらとも親交を持つ。ロンドンのシャフツベリ伯(アシュリ卿)の侍医・家庭教師となった後、伯と共にホイッグ党を支持した。この時ロックの代表作である『統治論(市民政府二論)』が書かれるが、伯が失脚しオランダへ亡命。1988年に名誉革命が果たされるとイギリスへ帰国し、著作の執筆や政治活動を精力的にこなした。ロックの近代民主主義的な思想は、フランス革命やアメリカ独立運動に大きな影響を与えたとして有名だが、哲学史においてはその認識論における功績が重視される傾向がある。また、経験論者の代表格として数えられるが、デカルトなどの合理論からも影響を受けており、啓蒙時代の思想家らしく理性的な認識を重んじた。
◯著書
『統治論(市民政府二論)』『人間悟性論(人間知性論)』『寛容についての書簡』
「人間は生来、すべて自由であり、平等であり、独立しているのだから、だれも自分から同意を与えるのでなければ、この状態から追われて、他人の政治的な権力に服従させられることはありえない。」(『統治論』)
「精神は感覚の働きによって印象をうけいれられる前は白紙である」(『人間悟性論』)
◯思想
ロックは、ホッブズに次いで社会契約説を説いた人物である。その政治論はホッブズの思想に強い影響を受けながらも、より民主主義的な側面が現れたものとなっている。
ロックはまずその経験論な立場から、個人と国家を比較する。個人は自然的で実在するものであるが、国家とは自然的なものでは有り得ず、人間がその悟性(知性)で作り上げた複合観念にすぎない。すなわち、国家的・社会的な拘束の無い自由な個人のみが存在するという自然状態は考えられるが、国家のみが先にあり、そこに個人が存在しないというような自然状態は考えることができない。このように、仮説としての自然状態にいる個人を考える事で、我々は国家の成立やその意義について定義することができる。
ロックの自然状態における個人の様相は、ホッブズとは全く異なった性格を持っている。ロックが「自然のままの状態は自由の状態であっても放縦の状態ではない」と言っているように、そこではホッブズのような激しい争いは起こらず、むしろ自然法を基盤として、自由で平等な状態が保たれている。自然法とは時代や場所を問わず、普遍的に妥当であるとされる永久的な法のことである。すなわち、人間は理性によって善悪を判断することができ、その限りにおいて無益な争いを起こすことは無い。
とは言え、状況によって、あるいは性格によっては個人同士の紛争がしばしば起こることがある。特に財産を所有する者は他者からそれを守らなければならないのだが、これに様々な配慮や労力を費やすことは非合理的である。また、仮に財産を巡って紛争が起こった時に、それを裁定する者が絶対公平に判断を下せるとは限らない。加害者に必要以上に厳しい罰を与えるかもしれないし、加害者が近親者である場合には罰を与えず、被害を受けた者だけが泣き寝入りするという事態も起こり得るのである。
このような危険を回避するための手段として、ロックは社会契約説を唱える。各人は上に述べたような危険を回避するために相互に契約を交わし、共同社会を形成する。そして、その共同社会を管理し財産を保全するための政府を建てる。社会の成員は政府に権力を信託することによってこの権力に服従しなければならないが、この服従はホッブズのように恒久的なものではない。仮に政府が権力を濫用する場合には、信託された権力は個人の手に戻り、人民は政府に抵抗することができる。このような権利を抵抗権といい、後のアメリカ独立革命やフランス革命に多大な影響を与えた。
また、ロックはモンテスキューに先駆けて権力分立制を構想したことでも知られており、政府の持つ権力を立法権・執行権・連合権に分割することを提案した。立法権は言うまでもなく議会・国会が担う、立法する権利のことである。執行権と連合権は、両者をまとめて行政権と言うことができるだろう。すなわち、執行権は国内の行政に関する行政権で、連合権は外交など国外に向けての行政権である。他にもロックは政教分離を主張しているなど、極めて近代的な政治論を展開したと言うことができるだろう。
ただ、ロックにおける政府の目的はあくまで財産権の保障であり、政府を形作った契約はすべて財産を持つ者によって行われるに過ぎない。女性や財産を持たない貧乏人はこの契約に携わることができないと考えられていたことは、ロックの議会制民主主義の欠点とも言えるだろう。
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