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大日本帝国憲法と日本国憲法の異なる点~立法・行政・司法編~
著作名: モンテスQ
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大日本帝国憲法と日本国憲法の異なる点

江戸時代が終わり西洋との接点が増えた明治時代に、近代日本において初めての憲法である大日本国憲法が制定されました。当時のドイツ憲法をもとに、明治政府が作成したものです。そして現在の日本の憲法である日本国憲法は、太平洋戦争が終わったあとにGHQ指導のもと作られました。

ここでは大日本帝国憲法と日本国憲法の異なる点、特に立法・行政・司法をみていきましょう。
国会の在り方

大日本帝国憲法では国会は、貴族院衆議院の2つにわかれていました。国会はあくまでも天皇を補佐する機関であって、立法機関というものは天皇そのものでした。日本国憲法では国会が立法機関であって、衆議院参議院から成り立っていますね。
内閣の在り方

大日本帝国憲法では、内閣総理大臣は天皇が任命をし、天皇の行う行政を輔弼(ほひつ:天皇を補佐する)機関として内閣は定められていました。
日本国憲法においては、内閣は最高の行政機関であって内閣総理大臣は立法に指名をされます。他の国務大臣は総理大臣からの指名です。
司法の在り方

大日本帝国憲法において裁判は、天皇の名の下に行われました。日本国憲法では立法・行政から独立した機関と定められています。また、立法や行政の行いや制定した法律・命令に対して「それは間違っている!」と言える違憲立法審査権が与えられています。(大日本帝国憲法ではありませんでした)。

以上、大日本帝国憲法と日本国憲法の異なる点の中でも、立法・行政・司法の扱いについてまとめてみました。

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