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「三世一身の法」と「墾田永年私財法」の内容と理由
著作名: 早稲男
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時代背景

奈良時代になると、人口が増えてきたことによって口分田(大化の改新で農民に貸し出していた土地)が足りなくなってきました。そこで朝廷は、三世一身の法という法律を制定して打開を図ります。
三世一身の法

723年に制定された三世一身の法とは、口分田の他に、新しく自分で土地を切り開いた者には、褒美としてその土地を3世代(孫の世代)まで私有地にしてよいという法律です。

3世代とは言っても、当時の平均寿命は現代の3分の1ほどで、実効支配できる期間というものはとても短いものでした。
そして、荒れた土地を開墾をするには大変な労力と時間がかかったために、新しい土地を開拓する促進剤にはなりませんんでした。
そこで次に登場してくる法律が、墾田永年私財法です。
墾田永年私財法

743年に制定された墾田永年私財法は、三世一身の法を更に促進させた法律でした。
三世一身の法では、開梱した土地は3世代まで私有地として認めるとの内容でしたが、墾田永年私財法は一変、新しく開墾をしたら未来永劫自分の土地としてもよいというものでした。

大化の改新によって、すべては国の物であるとした土地の概念が、ここにきて大きく崩れていくことになります。


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