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国会・内閣・裁判所がお互いにもつ権利 |
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著作名:
ピタゴラス3世
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日本では三権分立を採用しており、国の権力を立法・行政・司法の3つに分散して権力が偏らないようにしています。立法は国会が、行政は内閣が、司法は裁判所が担当していましたね。ここでは、その3つの機関の力関係についてみてみましょう。
国会は、内閣総理大臣を指名でき、内閣不信任案の提出をする権利を内閣に対して持っています。ちなみに内閣総理大臣は国会議員でなければならないことが日本国憲法第67条には規定されています。
国会が内閣に対して以上のような権限をもつかわりに、内閣は衆議院を解散する権利を国会に対して持っています。また、予算の審議を行うのは国会ですが、予算の発案は内閣が行います。
国会は、裁判所に対して弾劾裁判を行う権利を持っています。弾劾裁判とは、裁判官を罷免するかどうかを検討することです。弾劾裁判を行う弾劾裁判所は、裁判所ではなく国会の中に設置されます。
一方で裁判所は、国会に対して違憲立法審査権を持っています。違憲立法審査権とは、国会が作った法律が憲法に違反していないかをチェックできる権利です。ここで違憲とされれば、法律は廃案されることになります。
内閣は、最高裁判所の長官を指名、そしてその他の裁判官を任命できる権利を持っています。これに対して裁判所には、内閣に対して内閣の作る命令が憲法に反していないかをチェックする権利があります。さきほどの違憲立法審査権と同じような感じです。
特に最高裁判所は、最終審議を行う場所なので法の番人と呼ばれています。
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