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労働三法のうちわけ
著作名: モンテスQ
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労働者を守る労働法

私たちの大半は、企業と契約を結んでサラリーマンとして働いています。
(起業家やフリーランスで仕事をしている人でなければだいたいがこの形になります。)

しかし、労働者は企業側よりも立場が弱いというのが実情です。
例えば「〇〇万円以下の給料でなければ雇わない。」「残業しなければクビにする。」と会社から言われても、普通のサラリーマンにとって「じゃあ辞めます」と言って職を転々とすることはなかなか難しいことです。

労働者の健康に配慮するのはもちろんのこと、労働環境の整備などを一定以上の保てるように等、労働者を守る法律があります。それが労働基準法労働組合法労働関係調整法です。これら3つを合わせて労働三法と言います。
労働基準法

労働基準法は、労働条件の最低基準を明記した法律です。

国籍や宗教、男女によっての対偶や賃金、差別を禁止
強制的に労働を強いること禁止
1日8時間、週に40時間の労働と必ず休憩時間をとること
週休、年休を定める
15歳未満の少年少女の雇用を禁止

などが明記されています。
労働組合法

憲法28条で保障されている団結権・団体交渉権・団体行動権が具体的にどのようなものかを明記し、企業側が従業員の団結を阻止・禁止しようとすることを禁止した法律です。
労働関係調整法

雇用側と従業員との交渉がうまくまとまりそうにないとき、第3者である労働委員会に間に入ってもらって、問題の解決をはかることを定めた法律です。


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