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現代における家族制度とは わかりやすい政治・経済58 |
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著作名:
レキシントン
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日本の憲法が定める「法の下の平等」は、私たちの日常生活や家族のあり方に深く関わっています。かつての慣習や法律が、現代の価値観に照らして見直されることも少なくありません。ここでは、日本の司法判断や歴史的背景を通じて、家族制度や社会的な差別をめぐる課題について解説します。
日本の法律制度、特に民法においては、長らく「家族」という枠組みが重視されてきました。しかし、近年では家族という集団の中でも、一人ひとりの「個人の尊厳」をより尊重すべきであるという考え方が強まっています。
例えば、かつては結婚していない両親の間に生まれた子供(嫡出でない子/婚外子)の遺産相続分が、結婚している両親の子供の半分とされる規定がありました。これに対し、最高裁判所は2013年(平成25年)、裁判官全員の一致で「違憲(憲法違反)」とする歴史的な判断を下しました。この背景には、子供自身が選ぶことのできない事柄を理由に不利益を課すことは許されないという、強い人権意識の変化があります。これにより、過去の判例が変更され、法的な平等が一つ進むこととなりました。
家族に関する法規定の中で、現在も議論が続いているのが「夫婦同姓(同じ名字)」の制度です。
2015年(平成27年)12月、最高裁判所は夫婦に同じ名字を義務づける民法の規定について、憲法に違反しない(合憲)との判断を示しました(その後、2021年〈令和3年〉6月にも最高裁は再び合憲の判断を下しています)。裁判所が「合憲」とした主な理由は、夫婦が共通の名字を名乗ることは日本の社会に定着しており、家族を一つの単位として認識させるために合理的である、という点にあります。
一方で、最高裁はこの制度による「デメリット」も明確に指摘しています。名字を変える側(現実にはその9割以上が女性)が、仕事や社会生活において築いてきたアイデンティティを失う感覚を持ったり、キャリアの断絶を感じたりといった不利益が生じていることを認めたのです。2015年の判決時、裁判官の中には、特に女性の裁判官全員を含む5名が「違憲」とする意見を出しました。彼女たちは、女性の社会進出が進む中で旧姓を使い続ける必要性が高まっていることや、現在の制度が個人の結婚の自由を不当に制約していると主張しました。
同じく2015年12月、女性にのみ課せられていた「離婚後6ヶ月間の再婚禁止期間」についても司法の判断が下されました。このルールは、離婚後に生まれた子供の父親が誰であるかを法律上明確にする(重複を避ける)ために設けられたものですが、科学技術が発達した現代において6ヶ月は長すぎると批判されてきました。
最高裁は「100日を超える禁止期間は過剰な制約であり、憲法違反である」と判断しました。これを受けて2016年に民法が改正され、再婚禁止期間は100日に短現されました。さらにその後、嫡出推定の見直しを盛り込んだ2022年(令和4年)の民法改正(2024年4月1日施行)によって、女性の再婚禁止期間の規定そのものが完全に廃止(撤廃)されました。これにより、現在は男女ともに離婚後すぐの再婚が可能となっています。
法制度の問題だけでなく、日本の歴史や社会構造に由来する差別問題も、平等原則を考える上で避けて通ることはできません。
明治時代の「解放令」によって制度上の身分差別は廃止されたものの、俗に「新平民」などと呼ばれ、特定の人々に対する差別的な扱いや偏見は続きました。これに対し、1922年(大正11年)には「全国水平社」が結成され、差別に抗議し尊厳を求める「水平社宣言」が発表されました。戦後もこの運動は引き継がれ、1965年には国の審議会が「部落問題の解決は国の責務である」とする答申を出しました。これに基づき、特別措置法などが制定され、居住環境の改善や教育支援といった対策が進められてきました。
日本には歴史的な経緯から、韓国や朝鮮にルーツを持つ方々が多く暮らしています。植民地支配時代の同化政策などが背景となり、戦後も就職や入学の際に不当な差別を受けるケースがありました。
象徴的な出来事として、1974年(昭和49年)の「日立就職差別裁判」があります。採用内定後に韓国籍であることを理由に採用を拒否された青年が訴えを起こしたこの裁判で、横浜地裁は「国籍を理由とした不採用は不当である」との判決を下しました。この勝利は、日本社会における多文化共生や外国人の権利保護の重要性を広く知らしめるきっかけとなりました。
また、アイヌ民族は日本の先住民族であり、独自の言語や文化を持っています。長らくその権利やアイデンティティが軽視されてきた歴史がありますが、2019年(平成31年)に「アイヌ施策推進法」が施行され、法的に初めて「先住民族」と明記されました。現在ではその尊厳を守り、文化を振興するための法的整備や取り組みが進められています。
憲法が掲げる平等は、単なる理想の言葉ではありません。司法の判断や法律の改正、そして当事者たちの努力によって、少しずつ形を変えながら私たちの社会に実装されています。制度の背景にある歴史や理由を正しく理解し、誰もが尊重される社会をどう築いていくか。それは私たち一人ひとりに問いかけられている課題でもあります。
1. 家族のあり方と個人の尊厳
日本の法律制度、特に民法においては、長らく「家族」という枠組みが重視されてきました。しかし、近年では家族という集団の中でも、一人ひとりの「個人の尊厳」をより尊重すべきであるという考え方が強まっています。
例えば、かつては結婚していない両親の間に生まれた子供(嫡出でない子/婚外子)の遺産相続分が、結婚している両親の子供の半分とされる規定がありました。これに対し、最高裁判所は2013年(平成25年)、裁判官全員の一致で「違憲(憲法違反)」とする歴史的な判断を下しました。この背景には、子供自身が選ぶことのできない事柄を理由に不利益を課すことは許されないという、強い人権意識の変化があります。これにより、過去の判例が変更され、法的な平等が一つ進むこととなりました。
2. 現代における家族制度の議論
家族に関する法規定の中で、現在も議論が続いているのが「夫婦同姓(同じ名字)」の制度です。
夫婦別姓をめぐる裁判
2015年(平成27年)12月、最高裁判所は夫婦に同じ名字を義務づける民法の規定について、憲法に違反しない(合憲)との判断を示しました(その後、2021年〈令和3年〉6月にも最高裁は再び合憲の判断を下しています)。裁判所が「合憲」とした主な理由は、夫婦が共通の名字を名乗ることは日本の社会に定着しており、家族を一つの単位として認識させるために合理的である、という点にあります。
一方で、最高裁はこの制度による「デメリット」も明確に指摘しています。名字を変える側(現実にはその9割以上が女性)が、仕事や社会生活において築いてきたアイデンティティを失う感覚を持ったり、キャリアの断絶を感じたりといった不利益が生じていることを認めたのです。2015年の判決時、裁判官の中には、特に女性の裁判官全員を含む5名が「違憲」とする意見を出しました。彼女たちは、女性の社会進出が進む中で旧姓を使い続ける必要性が高まっていることや、現在の制度が個人の結婚の自由を不当に制約していると主張しました。
再婚禁止期間の廃止
同じく2015年12月、女性にのみ課せられていた「離婚後6ヶ月間の再婚禁止期間」についても司法の判断が下されました。このルールは、離婚後に生まれた子供の父親が誰であるかを法律上明確にする(重複を避ける)ために設けられたものですが、科学技術が発達した現代において6ヶ月は長すぎると批判されてきました。
最高裁は「100日を超える禁止期間は過剰な制約であり、憲法違反である」と判断しました。これを受けて2016年に民法が改正され、再婚禁止期間は100日に短現されました。さらにその後、嫡出推定の見直しを盛り込んだ2022年(令和4年)の民法改正(2024年4月1日施行)によって、女性の再婚禁止期間の規定そのものが完全に廃止(撤廃)されました。これにより、現在は男女ともに離婚後すぐの再婚が可能となっています。
3. 社会に根ざす差別との向き合い
法制度の問題だけでなく、日本の歴史や社会構造に由来する差別問題も、平等原則を考える上で避けて通ることはできません。
部落差別の解消に向けて
明治時代の「解放令」によって制度上の身分差別は廃止されたものの、俗に「新平民」などと呼ばれ、特定の人々に対する差別的な扱いや偏見は続きました。これに対し、1922年(大正11年)には「全国水平社」が結成され、差別に抗議し尊厳を求める「水平社宣言」が発表されました。戦後もこの運動は引き継がれ、1965年には国の審議会が「部落問題の解決は国の責務である」とする答申を出しました。これに基づき、特別措置法などが制定され、居住環境の改善や教育支援といった対策が進められてきました。
在日外国人への差別と権利
日本には歴史的な経緯から、韓国や朝鮮にルーツを持つ方々が多く暮らしています。植民地支配時代の同化政策などが背景となり、戦後も就職や入学の際に不当な差別を受けるケースがありました。
象徴的な出来事として、1974年(昭和49年)の「日立就職差別裁判」があります。採用内定後に韓国籍であることを理由に採用を拒否された青年が訴えを起こしたこの裁判で、横浜地裁は「国籍を理由とした不採用は不当である」との判決を下しました。この勝利は、日本社会における多文化共生や外国人の権利保護の重要性を広く知らしめるきっかけとなりました。
先住民族の権利
また、アイヌ民族は日本の先住民族であり、独自の言語や文化を持っています。長らくその権利やアイデンティティが軽視されてきた歴史がありますが、2019年(平成31年)に「アイヌ施策推進法」が施行され、法的に初めて「先住民族」と明記されました。現在ではその尊厳を守り、文化を振興するための法的整備や取り組みが進められています。
憲法が掲げる平等は、単なる理想の言葉ではありません。司法の判断や法律の改正、そして当事者たちの努力によって、少しずつ形を変えながら私たちの社会に実装されています。制度の背景にある歴史や理由を正しく理解し、誰もが尊重される社会をどう築いていくか。それは私たち一人ひとりに問いかけられている課題でもあります。
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