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6_80 私たちと政治 / 民主政治

選挙権と被選挙権(年齢・外国人など)

著者名: モンテスQ
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選挙権と被選挙権

私たちは、18歳になると、国民の代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。つまり衆議院選挙や参議院選挙、そのほかには知事や県議会議員などを選ぶ選挙で投票をすることができる権利、これが「選挙権」です。そして、さらに一定の年齢になると、今度は選挙に出て国民の代表になる資格をもらうことができます。つまり選挙に出馬することができる権利、これが「被選挙権」です。

選挙権

2018年現在、選挙権を得るためには、満たしていなければならない条件があります。

選挙の種類必要な条件
衆議院議員・参議院議員の選挙日本の国籍をもっていて満18歳以上であること
知事・都道府県議会議員の選挙日本の国籍をもっていて満18歳以上であり、かつ3ヶ月以上その地域に住んでいること
市区町村長・市区町村議会議員の選挙日本の国籍をもっていて満18歳以上であり、かつ3ヶ月以上その地域に住んでいること


※日本国民であることが条件なので、日本で働いている外国人には、選挙権は与えられていません


被選挙権

私たちは、ある一定の年齢になると、選挙に出る権利を得ることができます。選挙によって被選挙権がもらえる年齢がちがうので、注意が必要です。

衆議院議員日本の国籍をもち満25歳以上であること。
参議院議員日本の国籍をもち満30歳以上であること。
都道府県知事 日本の国籍をもち満30歳以上であること。
都道府県議会議員 日本の国籍をもち満25歳以上であること。 その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
市区町村長日本の国籍をもち満25歳以上であること。
市区町村議会議員 日本の国籍をもち満25歳以上であること。 その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。


※選挙当日までにこの年齢になっていればよいので、立候補の時点ではまだ上の表の年齢でなくてもよいとされています。

※日本国民であることが条件なので、日本で働いている外国人には、被選挙権は与えられていません。
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総務省HPを元に筆者が加工 http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html

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